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お仕事の流れ

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    依頼内容とお客様情報が記載されたメールが届く

  2. Step02

    「行く」をタップするとお客様と電話がつながる

  3. Step03

    現地で作業と領収後に報告

  4. Step04

    手数料のお支払い

手数料について

初期費用 0円
月額費用 0円
手数料率 ご紹介案件の売上1%~
お問い合わせ1件買取り1円~
※提携店様でご指定いただけます。推奨売上の25%~。

Q&A

Q.手数料はどのようにして支払いますか?

当社から月2回、15日締め・月末締めで請求書を発行いたします。お支払い方法は、銀行振込、Pay-easy、クレジットカード払いです。

Q.案件の紹介はどのようになりますか?

現場情報を記載したLINEメッセージをお送りします。メッセージに表示される「行く」ボタンをタップすると、お客様へお電話いただけます。

Q.できない業種を除外することはできますか?

登録後、管理画面にログインしていただくことで、対応しない業種を除外できます。あわせて、営業時間、住所その他の登録情報も管理できます。

Q.くらしのレスキューに掲載はできますか?

登録後、掲載を希望するかどうかをお選びいただけます。ご希望の場合は、当社所定の審査及び基準に従って掲載いたします。

Q.支払済みの手数料は返金されますか?

既に発生した紹介手数料、受電業務料、入札手数料その他の費用は、法令上必要な場合又は当社が個別に認める場合を除き、原則として返金いたしません。

Q.登録後、いつから利用できますか?

当社所定の審査及び登録手続完了後、利用開始となります。審査状況や必要書類の提出状況により、利用開始時期が異なる場合があります。

提携店ご登録フォーム

例:くらしのレスキュー株式会社

例:くらしのれすきゅーかぶしきがいしゃ

例:くらしのレスキュー

法人/個人 必須

例:100万円

例:12

例:くらし太郎

例:くらし花子

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※こちらの電話番号はくらしのレスキューの広告に掲載されます

例:00-0000-0000

※数字と英字の大文字・小文字をそれぞれ1文字以上含む、8文字以上で入力してください。

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例:https://www.example.com/

住所 必須

※郵便番号はハイフンなしで入力してください

例:T1234567890123

提携店利用規約 必須
この提携店規約(以下「本規約」といいます。)は、R Interactive Pte. Ltd.(以下「当社」といいます。)が提供する顧客紹介サービスについて、当社と提携店との間の権利義務関係を定めるものです。提携店は、本規約に同意のうえ、当社サービスを利用するものとします。
第1条(適用) 1. 当社は、本規約に基づき、提携店に対し顧客紹介サービスを提供します。
2. 提携店は、本規約及び当社が別途定める運用ルール、マニュアル、料金表、広告表示基準、説明スクリプト、システム上の表示事項に従うものとします。
3. 本規約と個別合意の内容が抵触する場合、個別合意が優先します。
第2条(定義) 本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
1. 「提携店」とは、当社所定の審査に合格し、当社との間で顧客紹介契約を締結した法人又は個人事業主をいいます。
2. 「申込者」とは、提携店となることを希望し、当社所定の方法で申込みをした者をいいます。
3. 「本システム」とは、当社が提携店に提供する顧客紹介管理システム及びこれに付随するシステムをいいます。
4. 「顧客紹介サービス」とは、当社が本システムその他の方法により、提携店に対して紹介顧客を紹介又は取次するサービスをいいます。
5. 「対象業務」とは、鍵、水回り、ロードサービス、害虫害獣駆除、庭作業、電気工事、ペット火葬、住宅修理、家電修理、家具修理、パソコン修理、清掃、調査、便利屋、引越し、店舗・事務所工事その他、当社が別紙、料金表又は本システム上で指定する業務をいいます。
6. 「紹介顧客」とは、当社又はコールセンター運営会社が、対象業務に関する集客のために開設したウェブサイト、電話受付、広告、紹介窓口その他の手段を通じて取得した顧客をいいます。
7. 「コールセンター運営会社」とは、アールインタラクティブ株式会社をいいます。
8. 「受電業務」とは、コールセンター運営会社が自己の責任と費用により行う、電話受付、一次対応、案件情報の整理、提携店への案件連携その他これらに付随する業務をいいます。
9. 「受電業務料」とは、受電業務の対価として提携店が負担する料金をいい、1コールあたり金660円(税込)をいいます。
10. 「紹介手数料」とは、顧客紹介の対価として、提携店が当社に対して支払う手数料をいいます。
11. 「成約型」とは、提携店が紹介顧客との間で対象業務に関する契約を締結した時点で紹介手数料が発生するものをいいます。
12. 「紹介型」とは、当社が提携店に対して当社所定の情報を伝達した時点で紹介手数料が発生するものをいいます。
13. 「指定情報」とは、紹介型案件について当社が提携店に伝達する顧客名、連絡先、所在地、依頼内容その他当社が定める情報をいいます。
14. 「前受金」とは、提携店の債務履行の担保及び与信管理のために提携店が当社に預託する金員をいいます。
15. 「紹介手数料等」とは、紹介手数料、受電業務料、入札手数料及び保険加入負担金を総称していいます。
16. 「反復受注」とは、紹介顧客から本システムを介さず、提携店に継続的又は反復して発注される対象業務をいいます。
第3条(申込み及び審査) 1. 申込者は、当社所定の方法により申込みを行い、当社が求める登記情報、身分証明書、許認可証、保険加入証明、反社会的勢力排除に関する資料その他当社指定資料を提出するものとします。
2. 当社が申込者を提携店として登録し、その旨を通知した時点で、当社と申込者との間に本契約が成立します。
3. 当社は、契約成立後も、随時、再審査、与信審査、資料提出要求を行うことができます。
4. 当社は、審査結果及び審査理由を開示する義務を負いません。
第4条(前受金) 1. 当社は、必要と判断した場合、提携店に対し前受金の預託を求めることができます。
2. 提携店は、当社指定の時期及び口座に、当社指定額の前受金を支払うものとします。
3. 当社は、前受金を、提携店が当社に対して負担する紹介手数料等その他一切の債務と、いつでも対当額で相殺することができます。
4. 前受金は無利息とし、本契約終了後、当社の債権を控除した残額を返還します。返還時の振込手数料は提携店の負担とします。
第5条(本システムの利用) 1. 提携店は、本システムを自己の対象業務遂行のためにのみ利用するものとし、第三者に販売、貸与、閲覧させ、又は本契約目的外に利用してはなりません。
2. 提携店は、本システムのID及びパスワードを自己の責任で管理し、不正使用を防止するものとします。
3. 提携店は、当社の事前承諾なく、ID等を第三者に開示、譲渡又は貸与してはなりません。
第6条(紹介方法) 1. 当社は、電話、電子メール、本システム、入札方式その他当社が定める方法により、提携店に紹介顧客を紹介することができます。
2. 当社は、紹介方法の選択及び紹介先の選定について裁量を有し、その理由を説明する義務を負いません。
3. 当社は、同一案件を複数の提携店に並行して紹介することができます。
4. 入札方式においては、本システムに案件概要が表示され、提携店がこれに応募した時点で、当社所定のルールに従い落札者が決定されます。
第7条(コールセンター運営会社) 1. 当社は、紹介顧客に関する受電業務をコールセンター運営会社に委託することがあります。
2. コールセンター運営会社は、自己の責任において独立して受電業務を行うものとし、当社の代理人として、当社名義で契約を締結し、又は契約締結のための最終的意思決定を行う権限を有しません。
3. コールセンター運営会社は、提携店又は紹介顧客に対し、当社が現地作業契約の当事者である旨を表示してはなりません。
4. 提携店は、受電業務の提供を受けること及び受電業務料を負担することに同意します。
第8条(提携店と紹介顧客との直接契約) 1. 提携店は、紹介顧客との間で、自己を契約当事者として直接に対象業務の契約を締結するものとします。
2. 提携店は、契約締結前に、自己の商号又は氏名、住所、電話番号、担当者、許認可の有無、作業内容、料金、追加料金の条件、キャンセル条件、保証条件その他法令上又は契約上重要な事項を、紹介顧客に対し明確に表示又は説明しなければなりません。
3. 提携店は、当社及びコールセンター運営会社が現地作業契約の当事者ではないことを、紹介顧客に誤解のないよう説明するものとします。
4. 提携店は、見積り提示前又は契約成立前に作業を開始してはなりません。ただし、人命・身体・財産保護のため緊急避難的措置が必要な場合はこの限りではありません。
5. 提携店は、紹介顧客から代金を自己名義・自己責任で受領し、領収書、契約書、保証書その他必要書類を自己名義で交付するものとします。
第9条(再委託) 1. 提携店は、当社の事前承諾なく、対象業務を第三者に再委託してはなりません。
2. 提携店は、自己の連結子会社、子会社、関連会社又は協力会社に業務を行わせる場合であっても、前項の承諾を要するものとします。
3. 当社が再委託を承諾した場合であっても、提携店は、再委託先に本規約と同等の義務を遵守させ、再委託先の行為について自ら一切の責任を負います。
4. 対象業務に許認可が必要な場合、提携店及び再委託先は必要な許認可を有していなければなりません。
第10条(報告義務) 1. 提携店は、紹介顧客の紹介を受けた案件について、当社所定の期限までに、受注、失注、見積り、契約成立、作業完了、入金、キャンセル、クレーム、返金その他当社が指定する事項を、本システム又は当社指定方法で正確に報告するものとします。
2. 対象業務が月をまたぐ場合又は当社が求めた場合、提携店は途中経過及び完了結果を追加報告するものとします。
3. 提携店は、虚偽報告、重要事項の漏れ、誤解を招く報告、期限徒過をしてはなりません。
第11条(調査及び書類提出) 1. 当社は、提携店に対し、案件に関する契約書、見積書、領収書、写真、作業報告書、帳簿、許認可資料、保険証券、クレーム対応記録その他必要資料の提出を求めることができます。
2. 当社は、必要がある場合、提携店の営業所その他関係場所に立ち入り、又はオンライン監査を行うことができます。
3. 提携店は、正当な理由なくこれを拒んではなりません。
第12条(紹介手数料等) 1. 提携店は、当社に対し、成約型又は紹介型の区分に従い、紹介手数料、受電業務料、入札手数料及び保険加入負担金を支払うものとします。
2. 成約型の場合、提携店は、紹介顧客との間で最初の契約を締結したとき、又は当社が紹介した案件とは別の対象業務であっても当該紹介顧客との間で契約を締結したとき、当社所定の料率表に基づく紹介手数料及び消費税相当額を支払います。
3. 紹介型の場合、当社が提携店に対して指定情報を伝達した時点で、提携店は、契約成立の有無にかかわらず、当社所定の紹介手数料及び消費税相当額を支払います。
4. 受電業務料は、コールセンター運営会社が提供する受電業務の対価であり、1コールあたり金660円(税込)とします。
5. 当社は、提携店の利便のため、コールセンター運営会社に代わって受電業務料を代理受領することができ、提携店はこれに同意します。受電業務料は紹介手数料等に含まれ、提携店に対して別建てで請求しないものとします。
6. 当社は、紹介手数料とは別に、入札案件について入札手数料を設定することができます。入札手数料が設定されている場合、提携店が案件に応募した時点で入札手数料が発生します。
7. 当社は、保険加入負担金として、提携店が当社に支払う紹介手数料の税抜額に1%を乗じた金額及び消費税相当額を請求することができます。
8. コールセンター運営会社は、受電業務料について、提携店に対し、領収通知、コールセンター利用通知書又は適格請求書を発行するものとします。登録番号は、[適格請求書発行事業者登録番号] とします。
9. 当社所定の料率表、料金表及び課金ルールは、別紙又は本システム上の表示によります。
第13条(支払い) 1. 提携店は、紹介手数料等を、当社指定の金融機関口座への振込、Pay-easy、クレジットカード払いその他当社が指定する方法により支払うものとします。振込手数料は提携店の負担とします。
2. 当社は、受領した紹介手数料等のうち、受電業務料相当額をコールセンター運営会社に交付します。
3. 成約型案件に係る紹介手数料等の支払期日は、毎月1日から15日までを1回の締切期間とし、当該期間分は当月末日までに支払うものとします。毎月16日から末日までを1回の締切期間とし、当該期間分は翌月15日までに支払うものとします。
4. 紹介型案件に係る紹介手数料等の支払期日は、毎月1日から15日までを1回の締切期間とし、当該期間分は当月末日までに支払うものとします。毎月16日から末日までを1回の締切期間とし、当該期間分は翌月15日までに支払うものとします。
5. 入札手数料の支払期日は、毎月1日から15日までを1回の締切期間とし、当該期間分は当月末日までに支払うものとします。毎月16日から末日までを1回の締切期間とし、当該期間分は翌月15日までに支払うものとします。提携店が支払いを遅延した場合、提携店は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第14条(反復受注) 1. 提携店が紹介顧客から反復受注を受けた場合、当該反復受注が初回紹介日から5年以内に行われたものである限り、提携店は、当該反復受注についても、本規約に基づく紹介手数料を支払うものとします。
2. 提携店は、反復受注があった月の末日までに、その詳細を当社に報告しなければなりません。
第15条(法令遵守) 1. 提携店は、民法、消費者契約法、特定商取引に関する法律、景品表示法、個人情報保護法、各種業法、道路交通法、廃棄物処理法、建設業法、電気工事士法、消防法その他関係法令及びガイドラインを遵守しなければなりません。
2. 提携店は、自らの業務遂行に必要な許認可、届出、資格、保険加入を維持しなければなりません。
3. 提携店は、法令違反、行政処分、事故、クレーム、訴訟その他重大事由が発生した場合、直ちに当社に通知しなければなりません。
第16条(広告表示・説明義務) 1. 提携店は、当社が事前承認した広告表示、価格表示、説明スクリプト、キャンペーン表現、比較表現、口コミ運用ルールその他表示基準に従うものとします。
2. 提携店は、事実に反する表示、優良誤認表示、有利誤認表示、ステルスマーケティング、口コミ偽装、No.1表示その他法令又はガイドラインに抵触するおそれのある表示をしてはなりません。
3. 提携店は、当社又は当社の広告に表示された最低料金、参考価格、出張費無料その他の表示に反して請求を行う場合、現場状況その他の合理的な根拠を明示し、作業前に追加見積りを提示して、紹介顧客の明示の承諾を得なければなりません。
4. 提携店は、当社の商号、屋号、ロゴ、ドメイン、広告素材、ランディングページ、動画、画像、スクリプトを、当社の事前承諾なく利用してはなりません。
第17条(見積り・作業・特商法対応) 1. 提携店は、作業開始前に、自己名義の見積書又はこれに準ずる書面若しくは電子表示により、作業内容、料金、追加料金条件、部材費、出張費、キャンセル条件、保証条件を明示しなければなりません。
2. 提携店は、追加料金が発生する場合、追加作業前に再見積りを提示し、紹介顧客の明示の承諾を得なければなりません。
3. 提携店は、対象業務が訪問販売その他特商法上の規制対象となる場合、法定書面交付、クーリングオフ対応その他必要な義務を自己の責任で履行するものとします。
4. 提携店は、当社又はコールセンター運営会社が、紹介顧客との作業契約の当事者であるかのような表示又は説明をしてはなりません。
第18条(個人情報及び顧客情報の取扱い) 1. 当社から提携店に提供される紹介顧客に関する情報、通話記録、案件データ、評価データ、広告データ、スコアリングデータその他これらに関連するデータの管理主体は、当社とします。
2. 提携店は、当社から提供された紹介顧客情報を、当該案件の見積り、契約締結、履行、アフターサービス、苦情対応及び法令上必要な保存のためにのみ利用することができ、当社の事前承諾なく、独自営業、名簿化、再販売、転用、横展開利用をしてはなりません。
3. 提携店が自己の直接契約当事者として法令上又は契約上保有すべき情報については、提携店が自己の責任で適法に管理するものとします。
4. 提携店は、個人情報保護法その他関係法令に従い、必要な安全管理措置を講じなければなりません。
5. 提携店は、案件終了後、法令上保存義務のあるものを除き、当社から提供された情報を当社の指示に従って削除又は廃棄しなければなりません。
6. 提携店は、個人情報漏えい、紛失、誤送信その他事故が発生した場合、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第19条(秘密保持) 1. 提携店は、本契約に関連して知り得た当社、コールセンター運営会社、紹介顧客、他の提携店その他第三者に関する営業上、技術上その他一切の非公知情報を秘密として保持し、当社の事前承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはなりません。
2. 本条の義務は、本契約終了後も存続します。
第20条(損害賠償・補償) 1. 提携店は、現地での法令違反、無資格施工、説明不足、見積り不備、作業ミス、破損、事故、個人情報事故、虚偽表示、誇大広告、クレーム、返金、訴訟その他提携店又は再委託先の責めに帰すべき事由により生じた一切の損害、費用、賠償、行政対応、弁護士費用を自己の責任と費用で負担するものとします。
2. 提携店又は再委託先の行為により当社、コールセンター運営会社又は第三者に損害が生じた場合、提携店はこれを賠償しなければなりません。
3. 提携店は、当社が求めた場合、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険その他当社が合理的に必要と認める保険に加入し、その証明書を提出するものとします。
第21条(違約金) 1. 提携店が第10条、第11条、第14条、第16条、第17条又は第18条に違反した場合、当社は、提携店に対し、違約金を請求することができます。
2. 違約金の額は、直近12か月に当社に支払うべき紹介手数料等の累積額相当とし、最低額を100万円とします。 3. 前項の違約金は違約罰であり、当社が被った実損害の賠償請求を妨げません。
第22条(停止・解除) 1. 当社は、提携店が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なく、顧客紹介サービスの停止、本契約の解除又は提携店登録の抹消を行うことができます。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 支払停止、支払不能、差押え、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する事由が生じた場合
(3) 重大なクレーム、事故、行政処分、許認可取消しその他信用不安が生じた場合
(4) 虚偽申告、虚偽報告、帳票改ざん、調査拒否があった場合
(5) 反社会的勢力に該当し、又は関与した場合
(6) 当社の信用又はブランドを著しく毀損した場合
2. 提携店は、1か月前までに書面又は当社指定方法で通知することにより、本契約を中途解約することができます。
3. 本契約終了後も、秘密保持、個人情報保護、未払債務、反復受注報告その他性質上存続すべき条項は有効に存続します。
第23条(反社会的勢力の排除) 1. 提携店は、自己、自己の役員、実質的支配者、再委託先が反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明保証します。
2. 提携店は、反社会的勢力との関与が判明した場合、直ちに当社へ通知しなければなりません。
第24条(権利義務譲渡の禁止) 提携店は、当社の事前書面承諾なく、本契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡し、担保設定し、又は承継させてはなりません。
第25条(準拠法及び合意管轄) 1. 本規約は、日本法に準拠して解釈されます。
2. 本規約又は顧客紹介サービスに関して当社と提携店との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は、2026年3月9日から施行します。